10/12/22 20:51:53 0
機械部品メーカーで勤務中、重い物を持って腰を痛めた男性(28)=岡山県玉野市=が、
会社を吸収合併した三井造船(東京)に約2千万円の損害賠償を求めた裁判で、
岡山地裁は22日、約1300万円の支払いを命じた。
秋信治也裁判官は「クレーンを使用させず、人力で作業をさせたのは安全配慮義務違反」とした。
判決によると、男性は平成18年8月、重さ約16キロの器具を取り付ける作業などをして
腰を痛めた。クレーンの使用を申し出たが、「効率が悪い」と退けられた。
三井造船は「判決内容を吟味して今後の対応を検討する」とコメントした。
ソース:URLリンク(sankei.jp.msn.com)