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「廃虚写真」で知られる写真家の丸田祥三氏が、自分が撮影した変電所跡や鉱山跡をまねた写真集を出版されて著作権を侵害されたとして、
写真家の小林伸一郎氏に約630万円の損害賠償や販売差し止めを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
大鷹一郎裁判長は「被写体の選択はアイデアであって表現自体ではない。写真全体から受ける印象は大きく異なる」として請求を棄却した。
ソース 朝日新聞 2010年12月21日19時42分
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