10/12/24 21:29:23 WSlRh01M0
>>288
> >>273
> 「撮影対象自体はあくまでもとからあったものに過ぎず創作でもなんでもない」
> と、大変簡単に言い切ってるけど、じゃあ創作ってなに?材料から題材から
> 完全オリジナルな発意が創作?
作品とするに値する撮影対象の発見と、その表現効果を高める撮影技法とは、
優れて創作的行為。
今回のパクリ屋の写真は、露骨なまでの盗作行為。
しかし、困るのは、日本の著作権法は何を保護するのかが、時勢の都合で揺れ動いていること。
今回の判決文では、表現の域には止まるものではなく、それを抜け出した優れたアイデアであると褒めて、
その結果、権利保護対象からは外れるという超絶ウルトラCの屁理屈。
でも、このロジックでは、表現としての側面が皆無であるとは証明できない屁理屈だから結論が変だけど。
まあ、裁判所でさえ日本の法運用は、真理に基づいて判断されるのではなく、変なことが多い。
中でも、著作権法は、圧力団体に奉仕するために捩じ曲げられて来た素晴らしい伝統があるからな~
つまり、日本は法治国家ではないということ。
裁判所を信じて期待したのが失敗だね。