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★来年1月風営法改正でラブホが半減する!?
来年1月に施行される風俗営業法(風営法)の改正で、全国のラブホテルが半減するという。
「法律上、ラブホやモーテルは『風営法』に則って届けを出し営業している施設で、一方、
ブティックホテルやファッションホテル、レジャーホテルと呼ばれる施設は
普通のホテルや旅館と同じ『旅館業法』に従って営業している施設です」(風俗評論家・村上行夫氏)
だが、両法の境界はあってないようなものだという。
「警察庁が確認している全国のラブホの軒数は約7000軒ですが、実際にはその5倍は存在しているのです。
これまでは、回転ベッドや全面硝子張りベッド、避妊具の自販機などがなく、食堂と床面積が一定基準を超える
ロビー2つが完備されていれば、実際にはラブホであっても旅館として登録することができた。
警察の監督下に入ることが嫌な経営者が、風営法ではなく旅館業法上の『旅館』として申請するケースが多かったからです。
改正後は、こうしたグレーゾーンは撤廃され、見つかれば摘発、営業停止などの処分を食らう」(レジャーライター)
つまり、偽装ラブホは一掃されるということだ。
「実際、すでに風営法に縛られるラブホなどの施設は新規開業などできません。
ラブホについては、商業地域以外の地域および保護対象施設(官公庁・学校・図書館・児童福祉施設や
病院・有床診療所など)から200メートルの範囲内では営業できないタガをはめられている。
また、風営法以外にも条例などによりかなり厳しく制限され、新規開業は難しくなっている。
それで偽装ラブホがはびこるようになったのです」(村上氏)
来年からは、建物外に休憩・宿泊料金を表示していたり、客が従業員と顔を合わせずに部屋に入れる
システム(自動精算機やカギの自動交付機など)を導入していれば、全部ラブホとして警察の監督下に置かれる。
「申請期間は来年1月1日から31日までの1カ月に限られている。
警察当局は偽装ラブホを排除する目的で、改正するとしか考えられません」(業界関係者)
これでは休憩もできない。
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