10/12/18 08:05:56 t2ffYnyK0
青年誌と成年誌は異なります。前者は一般誌です
ベルセルクの掲載されている青年誌は一応規制にかかる可能性が生じます
それから携帯小説等の問題ですが、ネット上で閲覧できるデータを規制するのは
インターネットの政府管理にもつながりかねないとの批判も強く、対応しにくいのが現状です
データとして配布されているものを法でくくる事は法的な困難が多く、インターネットが絡むとなおさらです
早急に対応しなければならない問題ですが、技術的な変化があまりにも激しく、追いついていません
いくら運用次第と言っても自主規制との距離感がある程度醸成されていればよいのですが、
携帯小説のように歴史が浅いものはなかなか適切な距離をとることが困難です
不用意に取り締まると表現の自由が疑われますし、かといって放置すれば問題は拡大します
>>652は判例ですし、日本国憲法の理念からすると>>636のような運用は法理的には深刻な問題があります
しかし実のところ、例えばアメリカの影響が強い教育基本法の理念からすると教育指導要領も問題があり、
現実には形骸化して日本式(旧ドイツ帝国系)の教育方法が確立しました。
これは自衛隊の規定がない事にも言え、法理的なひずみは大きいのが現状です。
ただ伝統的には日本はそのような秩序形成をしてきたのであり、
自主規制側との「距離感」などを理念として明文化すべきものでもありません。
スレのテーマを越えたかなり根本的な話になってしまいますが、近代法治国家の体裁と実行は、
明治の際も昭和の際もそれぞれ「列強」「連合国」への参加のための交渉手段でした。
その点で言えば、大津事件の判決は外交的にもむしろ有意義であり、
日英同盟の成立にも一定程度寄与した可能性は否定できません
だからといって、細かい市井の実生活に関わる事項まで、形式を優先する必要はないのです
ますますそれますが、それよりも捜査や証拠の重み付けなど、非公開の要素が多いため議論されにくく、
実態が把握されない領域での法秩序の厳格化こそなされる必要があります
例えば自白の証拠能力が現状では不当に高く、自白を得る過程が想像しにくいのは深刻な問題でしょう