10/12/17 17:36:57 bOU8Wia70 BE:658704825-2BP(1)
ブサヨwwwww どんだけ迷惑かけるんだよwww
86:名無しさん@十一周年
10/12/17 18:09:10 TQbQcF2/0
この前、配達員が勧誘に来てたが、断ってたら幾つかの配達所を
統括するマネージャーみたいなのがきて長々勧誘話をしにきた。
「配達する奨学生も大変なんです」「今年は配達所●×周年で」とか
こっちには関係ないことを言うので帰ってもらった。
大体、休刊日って配達員の労働環境改善の為の方策とかで、
40年以上前から待遇改善を言いながら改善してねぇの、新聞業界。
87:名無しさん@十一周年
10/12/17 18:20:00 ttXphx240
片や12億6千万のポッポは反省文一枚でお咎めなし・・・・法治国家が聞いて呆れる
88:名無しさん@十一周年
10/12/17 21:53:38 OIq/5T7H0
晒しあげ
89:名無しさん@十一周年
10/12/17 21:55:37 g3hv3zOR0
【インターネットを使用すればするほど知力を押し上げる可能性】
URLリンク(gigazine.net)
90:名無しさん@十一周年
10/12/17 22:49:34 9yzq2NwMO
んでこいつは逮捕されるのか?
こいつの後にこの販売店やらされてる人も可哀相に。とんだ災難。
脱税には気をつけてね、きっと調査入るから
91:名無しさん@十一周年
10/12/17 22:50:58 50WWxOHb0
日韓スポーツwwwwwww
92:名無しさん@十一周年
10/12/17 22:53:41 VlwanDXj0
配達部数水増しして、折込料をごまかして詐欺ったのか。
朝日らしい。
93:名無しさん@十一周年
10/12/17 22:54:39 COEuVewm0
>>83 地域によって違うよ
本社からの直属の人はサラリーマンタイプで固定給
あれだ芸能人の契約と同じだ売れてもらえる人と貰えない人が居るのと
94:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:05:05 50WWxOHb0
なお、やきう賭博のアカヒは有名w
95:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:06:48 puinD3qpP
くだらねえ
朝日だからってことで叩いてるヤツいるけど
販売店は新聞の中身と全く関係ねえからな?
こういう事件が起きるたびに朝日がどうのこうの読売がどうのこうの
バカじゃねえかと思う
96:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:10:52 50WWxOHb0
日韓スポーツと野次ったが、極馬だけはガチw
97:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:24:27 YX26+Eus0
新聞屋はボロ儲けなんだが、寝る時間なく働いてるし
マスコミもそんなことは言わない。
この店主はちょっと悪質すぎたな。
98:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:27:19 3x3ndcfG0
>習志野市では駐車場を管理・経営したり、飲食店も経営していた
余罪の匂いぷんぷんだな
99:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:32:21 FyNnS8G4P
田舎はともかく地方都市や都内の新聞屋の配達員は
碌なのが居ない借金漬けで首がまわらないから
紹介所で金を貸しつけてもらって働いてる奴とか
そんな奴ばかり
100:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:35:00 FyNnS8G4P
>>95
身近なトラブルじゃ
朝日より読売のほうが圧倒的だけどな
勧誘トラブルとかw
101:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:39:50 n3p4tdQg0
さぁ!次は「毎日」も調べてみようか。
なにか出てくるハズだ。
102:名無しさん@十一周年
10/12/18 01:59:55 mt54gUQO0
カタギじゃない臭いがする化け物だなおい
103:名無しさん@十一周年
10/12/18 02:17:39 Z4SZwDKz0
>>101
担当に直接納金って今はやってないのかな?
104:名無しさん@十一周年
10/12/18 08:57:19 x96xVv4P0
どこもやってるんじゃないの?
赤羽の朝日新聞で配達してた時は
学生じゃないのに学生と言えと所長から言われていたからな
105:名無しさん@十一周年
10/12/18 10:28:34 n7dORDPU0
>>90
捕脱税額が3億円以上の場合にも、実刑率が高くなります。その場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(脱税額が上回る場合には脱税相当額以下)に処し、又はこれを併科するとされています。
しかし、被告人が本税、附滞税の全部あるいは一部(相当部分)を納付している場合は、他に被告人に有利な状況(例えば、捕脱資金を個人的に費消していない等)があれば、執行猶予相当となることもあります。
実刑以外に罰金刑を併科することは、最高裁によって重加算税を賦課しても二重処罰に当たらないと判示されていますので、罰金額刑罰として併科されることになります。法の規定は、最高限度脱税額と同額までの罰金額まで併科が可能であるとされています。
実務上では、捕脱税額の20%から40%相当が多く、捕脱税額と同額の罰金刑罰はほとんどみられません。また、ほとんどのケースで、実刑のほか罰金刑が科されています。
なお、我が国の一般的な起訴基準は、単年度の脱税額が平均3,000万円から5,000万円であるといわれています。