10/12/17 23:35:00 FyNnS8G4P
>>95
身近なトラブルじゃ
朝日より読売のほうが圧倒的だけどな
勧誘トラブルとかw
101:名無しさん@十一周年
10/12/17 23:39:50 n3p4tdQg0
さぁ!次は「毎日」も調べてみようか。
なにか出てくるハズだ。
102:名無しさん@十一周年
10/12/18 01:59:55 mt54gUQO0
カタギじゃない臭いがする化け物だなおい
103:名無しさん@十一周年
10/12/18 02:17:39 Z4SZwDKz0
>>101
担当に直接納金って今はやってないのかな?
104:名無しさん@十一周年
10/12/18 08:57:19 x96xVv4P0
どこもやってるんじゃないの?
赤羽の朝日新聞で配達してた時は
学生じゃないのに学生と言えと所長から言われていたからな
105:名無しさん@十一周年
10/12/18 10:28:34 n7dORDPU0
>>90
捕脱税額が3億円以上の場合にも、実刑率が高くなります。その場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(脱税額が上回る場合には脱税相当額以下)に処し、又はこれを併科するとされています。
しかし、被告人が本税、附滞税の全部あるいは一部(相当部分)を納付している場合は、他に被告人に有利な状況(例えば、捕脱資金を個人的に費消していない等)があれば、執行猶予相当となることもあります。
実刑以外に罰金刑を併科することは、最高裁によって重加算税を賦課しても二重処罰に当たらないと判示されていますので、罰金額刑罰として併科されることになります。法の規定は、最高限度脱税額と同額までの罰金額まで併科が可能であるとされています。
実務上では、捕脱税額の20%から40%相当が多く、捕脱税額と同額の罰金刑罰はほとんどみられません。また、ほとんどのケースで、実刑のほか罰金刑が科されています。
なお、我が国の一般的な起訴基準は、単年度の脱税額が平均3,000万円から5,000万円であるといわれています。