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★大阪府「新基準検討してない」 児童の過激写真は規制へ
・青少年への悪影響を最大限に考慮して、大阪府では過激な性描写があるアニメや漫画の
販売を、現行の府条例でも規制対象としているが、府の担当者は「東京都のように『性犯罪などを
不当に賛美する』といったストーリーで判断するのではなく、過激な性行為などの具体的な
描写があるかどうかを基準としている」と説明する。
そのうえで、「都で新たに有害図書指定に入るものでも、すでに大阪では指定済みの
ものもある。今回の都の条例改正を受け、新たな基準を作ることは、現時点では
検討していない」としている。
一方、府青少年問題協議会は、18歳未満の子供が水着や下着姿で過激なポーズをとる
写真や映像を「子供の性的虐待の記録」と定義し、規制するよう求める答申書を11月、
橋下徹知事に提出している。
府では、こうした写真や映像を販売するだけでなく、製造することを「虐待」として規制すると
ともに、所持しないことも努力義務として盛り込む条例改正案を2月府議会に提出する方針で、
可決されれば全国初となる。
答申では、現行の児童ポルノ法が、被写体となる子供を保護する点で不十分と指摘。
「判断能力が十分でない子供が自発的に扇情的なポーズをとっているとは考えにくい」として
15歳以下の子供を対象とした「ジュニアアイドル誌」についても、性的虐待の記録となる
可能性があるとした。今後、「性的虐待」の基準について、専門家らと協議し、明確化する
予定になっている。
橋下知事は、東京都の条例改正が可決されたことを受け、「子供を守るのは行政しかない。
出版業界は『表現の自由が侵される』と批判するが、販売方法を規制するということで、
表現の自由への規制ではない」としたうえで、「ただ、青少年の健全育成に関する規則は、
全国的にあいまいで不明確な表現が多いので、府としては、しっかり条例化し、プロセスを
公にしてチェックを受けるようにしないといけない」と述べた。
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