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□親権停止制答申へ=期間2年、家裁判断で延長も-児童虐待の深刻化受け・法制審
民法の親権制度の見直しを進めていた法制審議会(法相の諮問機関)専門部会は
15日、父母らによる児童虐待を防止するため、親権を2年間停止できる制度の新設を
求めた答申案をまとめた。来年2月の法制審総会で了承を得た上で、法相に答申を提出。
政府はこれを受け、同年の通常国会に同法改正案を提出する方針だ。
親権は父母らが持つ子どもへの身上監護権や財産管理権の総称。新制度では親族や
検察官の請求により、家庭裁判所が2年を超えない範囲で親権を停止できる。裁判所の
判断で、途中で父母らの姿勢が改善されれば親権停止を取り消すことができ、逆に姿勢が
変わらなければ停止期間を延長することも可能だ。
現行法には親族らの請求で親権を剥奪できる「親権喪失」の規定があるが、児童虐待防止
に取り組む児童相談所などから「親権剥奪はあまりに重く、活用しにくい」との声が出ていた。
URLリンク(www.jiji.com)
URLリンク(www.jiji.com) 時事ドットコム [10/12/15]配信
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