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政府税制調査会は11日、2011年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めた。
相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5000万円から3000万円に、
相続人数に応じた加算額も1人あたり1000万円から600万円にそれぞれ縮減する。
税率の区分は現在の6段階から8段階に増やす。15日にも閣議決定する税制改正大綱に盛り込む方針だ。
政府内には、相続税の増税分を11年度に3歳未満の子ども手当を上積みする財源の一部にあてる案もある。
相続税の最高税率を引き上げ、基礎控除を縮減するのは、資産を多く持つ富裕層に負担増を求め、
税収増を図るためだ。約4%と極端に富裕層に偏っている課税対象件数を約6%に増やし、是正する狙いもある。
(2010年12月12日02時32分 読売新聞)
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