10/12/14 18:52:57 feglg9Gj0
>>553
「無料で遊べる」とうたいながら、有料アイテムを販売している。
これに対し、各地の消費生活センターなどには「5歳の子供が着せ替えで遊んだら4日分で10万円の請求が来た」(広島市)、
「10歳の子の使用で5万円請求された」(北九州市)といった苦情が寄せられている。
総務省では「未成年者が親の同意なく利用した場合は原則的に取り消すことができる」としているが、
「一度でも支払うと、法的に契約を認めたことになり、取り消しが難しい」と注意を呼びかけている。