10/12/14 08:42:55 PqgNpqar0
改正 7条
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は
婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、
描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な
成長を阻害するおそれがあるもの
改正 8条
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、
第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為を、
著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な
判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を
阻害するおそれがあると認められるもの
刑法をはじめ、児童福祉法、各種条例、どこかの誰かが何時の間にか勝手に決めた社会規範とやら
あたりに抵触した性交及び性交類似行為が対象だな。