10/12/13 18:56:09 ubXdP5mR0
払わなくてOKな人→生存していた母親が死亡(父は既に他界)して、子供2人だった。
このときの基礎控除は、3000万円+2000万円(相続人2人)=5000万円である。
不動産評価額は、市場取引の6割位になる。
だとすると、実家の市場価格5000万円→評価額3000万円
現金2000万円があったならば、合計で、5000万円で相続税ゼロ。
払う人↓
もし、(不動産評価額=3000万円)+現金5000万円であれば、8000万円-5000万円(基礎控除)=3000万円
課税対象3000万円×税率20%=600万円の相続税。∴一人当たり300万円の納税。
では、この場合手元にいくら残るか。 家を現金にすれば5000万円だから、現金と合わせて1億円の資産である。
一人当たりは、5000万円相続する。 ここから差し引かれるのは、相続税300万円、税理士報酬50万円÷2=25万円、
登記費用30万円÷2=15万円で、合計340万円。 5000万円-340万円=4660万円手元に残る。
この場合、現金を取った人には大した金額ではないが、実家を取った人は自分の貯えから340万円払わなければならない。