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★日本生まれ長女に配慮、強制退去取り消し 名古屋地裁
・他人名義の偽造旅券で日本に入国した三重県鈴鹿市のペルー人夫婦と
日本で生まれた長女(10)が、名古屋入国管理局の強制退去処分の
取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁(増田稔裁判長)は9日、請求を認め、
処分を取り消す判決を言い渡した。
原告の弁護士は「判決は行政裁量権の範囲の逸脱を認め、日本で出生した
長女の生活、学習面を考慮しており、非常に評価できる」と述べた。
判決は、法務省が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」に沿って判断。
日本での生活経験しかない長女について、ペルーで生活すれば生活、学習面で
大きな困難が生じると指摘。
長女の養育を考えれば、在留特別許可は両親と長女一体のものと判断するのが
相当とし、夫婦が3人の兄弟を高校に進学させるなど協力して懸命に子育て
していたことを挙げ、「夫婦と長女に在留資格を与えない判断は社会通念上
妥当性を欠き違法」と結論付けた。
また平成10年から夫婦が入管に出頭するまでの約9年間、入管が放置したことを
「日本に在留することを黙認していたといえる」とした。
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