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青少年保護育成条例による有害図書指定
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最高裁は悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の
認識になつていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを
得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした
○岐阜県青少年保護育成条例に係る最高裁判決において、
「有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの
厳密な科学的証明を欠くからと言って、その制約が直ちに知る自由への
制限として違憲なものとすることは相当でない」との補足意見が示されている。
なお、児童ポルノ漫画・アニメに影響されて子どもに対する犯罪を起こしたと
裁判所に認定された例がある。
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Q.「青少年への悪影響」が理由であるなら、まずはゾーニング、レーティングの
強化・徹底を行うべき。
A。現在、「児童を性的対象とする」という切り口でのゾーニングやレーティングは
行われておらず、答申素案の趣旨はまさにゾーニング・レーティングの強化を
図るべきというもの。
Q,「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は
A,「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に
年齢問わず、認識してしまう。小説に比べ、知識のない子供が影響を受けやすい」
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Q、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」との規定が曖昧であり、
青少年の性行動を肯定的に表現した漫画は全て規制され得る。
A、「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、学術的見地、
犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。「性的対象として」とは、
読者の性的好奇心を満足させるための描写としてという意味である。
「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、という意味である。
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