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□諫早干拓訴訟 二審も開門命じる=5年間、堤防撤去は棄却-福岡高裁
国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の環境が破壊されたとして、
沿岸4県の漁業者らが国に潮受け堤防の撤去などを求めた訴訟の控訴審判決が
6日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は国に5年間の排水門開放を命じた
一審佐賀地裁判決を支持、国側の控訴を棄却した。堤防撤去については
一審同様退けた。
古賀裁判長は「干拓地の営農に、堤防の閉め切りが必要不可欠とは言えず、
排水門を常時開放しても、やむを得ない場合に閉じれば防災機能を確保できる」と
判断。閉め切りと漁業被害の因果関係を認め、漁業行使権の侵害を違法とした。
これに先立ち、長崎県の住民らが県知事に干拓農地取得のための公金差し止め
などを求めた訴訟の控訴審判決もあり、古賀裁判長は「貸付金の回収が一応見込まれ、
営農計画が破綻しているとも認められない」として、訴えを退けた一審長崎地裁判決を
支持、原告側控訴を棄却した。
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URLリンク(www.jiji.com) 時事ドットコム [10/12/06]配信
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