【政治】 「民主党に“政治とカネ”を巡る新たな疑惑が浮上した」 ~山岡・民主副代表の陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選at NEWSPLUS
【政治】 「民主党に“政治とカネ”を巡る新たな疑惑が浮上した」 ~山岡・民主副代表の陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選 - 暇つぶし2ch2:有明省吾 ◆BAKA1DJoEI @有明省吾ρ ★
10/12/04 03:04:06 0 BE:1164057784-PLT(12066)
>>1(の続き)

◇候補者に連座制適用の場合も

買収など選挙違反事件で出納責任者や運動の指揮・監督をする責任者(総括主宰者)の有罪が確定すると連座制が適用され、
候補者の当選が無効となり同じ選挙区からの立候補が5年間禁止される。

電話作戦を巡る運動買収事件としては、山岡陣営の疑惑と同じ衆院選で、
民主党の小林千代美前衆院議員(北海道5区)派の連合幹部(当時)が09年10月、逮捕されたケースがあり、懲役2年、執行猶予5年が確定。
判決によると、35人に電話作戦の報酬として計261万円を支払う約束をした。公選法上報酬を実際に渡さなくても、買収罪が成立する。
小林氏は辞職に追い込まれ、検察側は公民権停止など連座制の適用を求め札幌高裁に行政訴訟を起こし係争中。

94年の公選法改正で、秘書や立候補予定者の親族らでも禁錮刑以上が確定すると連座制の対象となり、適用例もある。

◇ことば・運動買収

選挙運動の対価として運動員に金銭などを渡す行為。受領した側も処罰される。例外として、
選挙カーで候補者の名前を連呼する車上運動員(ウグイス)▽事務所で接客などをする事務員▽手話通訳者--への報酬は認められている。
しかし、報酬を伴う選挙運動を全面的に解禁すると選挙資金が豊富なほど多数の運動員を動員でき、金権選挙がはびこるとして、
ほかの運動員への報酬は禁じられている。法定刑は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。

毎日jp 毎日新聞 2010年12月4日 2時30分
URLリンク(mainichi.jp)


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