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第4 犬の飼養及び保管に関する基準
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身
体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養
及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。ただし、次の場合であ
って、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を
加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合
は、この限りではない。
(1) 警察犬、狩猟犬等を、その目的のために使役する場合
(2) 人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使役する場合
5 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守する
よう努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。