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ペットの放し飼いが法律で禁止されている根拠。
動物の愛護及び管理に関する法律
第七条
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第3 共通基準
7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、
逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。