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漫画とアニメを名指しして、東京都が性描写の規制を強める条例の改正案を議会に出した。
今年6月の議会で否決された案を手直しし、規制の対象を「法に触れる性行為や近親間の性行為を、
不当に賛美し、誇張したもの」とした。漫画家、法律家、日本ペンクラブなどが「行政の
勝手な判断で取り締まれる余地が大きく、創作を萎縮させる」と今回も強く反対している。
都条例にはすでに「性的感情を刺激し、健全な成長を妨げるおそれがある本や雑誌を青少年に
売ったり見せたりしない」規定がある。知事は、出版社などに必要な処置の勧告や、「不健全図書」の
指定ができる。「わいせつ物」に該当すれば刑法の取り締まり対象だ。漫画は野放しではない。
それでも不十分というのが都の言い分だ。確かに眉をひそめたくなる漫画もあるし、子供の
手の届く所に置くべきでないと考える人は多い。しかし、そのためのルール作りと運用を、
行政にゆだねることの是非は、切り離して考えなければならない。
基本的人権の中でも最も重要な一つとされる「表現の自由」とかかわる規制だ。まず、
当事者の自主的な取り組みを尊重するのが筋だろう。出版社や書店などの団体は、外部の有識者を
加えた委員会を設け、青少年に不適切なものにマークを付け、書店で専用棚に置いたり、袋やテープで
封じたりする自主規制をしている。
多様な意見を聞き、自らをより厳しく律する努力を続けてもらいたい。7歳も17歳も「青少年」でくくる
現状の矛盾の解決のために、読者の年齢を考えた表示の検討なども進めてほしい。意見が分かれる
表現があっても、青少年に届けたい漫画はある。 (>>2-以降へ続く)
asahi.com 2010年12月3日(金)付
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