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法務省は30日、在留に関する省令を改正、日本の歯科医、
看護師、助産師・保健師の国家資格を持つ外国人の就労年数や活動地域の制限を撤廃した。
法務省は、少子高齢化が進む中で医療関係の人材を確保するには、専門技術を持つ外
国人を幅広く受け入れる必要があると判断。永住資格を持たない外国人の看護師や
保健師が国内の医療機関で働き続けられるほか、歯科医は都市部での開業や民間診療所勤務といった道も開かれた。
これまでの省令では、「医療」の資格で働く外国人の就労年数は、歯科医が
免許取得後6年、看護師が7年、助産師・保健師が4年と規定。さらに歯科医には
(1)大学病院などでの研修による就労(2)法相が定めたへき地に限り
制限年数を超えた就労が可能―という制限もあった。
制限撤廃は3月に政府が策定した「第4次出入国管理基本計画」で検討項目になっていた。
同じ「医療」の在留資格の医師は2006年に6年の制限を撤廃した。
医師を含む「医療」資格の外国人登録者は00年は95人で、
02年には114人、09年は220人と微増傾向にある。
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