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右翼規正法草案
一条 世界平和、人権擁護の為其れを阻害し戦争、差別を肯定する右翼思想を規制する。
二条 右翼を以下のように定義する。
1.個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張のもとに諸集団を一元的に組み替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想および体制であると同じに、もっぱら権威に価値を認める主義。
権威に対する自己卑下や盲目的服従、また、権威をもって他を圧迫する態度や行動で、議会政治の否認、一党独裁、市民的・政治的自由の極度の抑圧、対外的には侵略政策をとることを特色とし、
合理的な思想体系を持たず、もっぱら感情に訴えて国粋的思想を宣伝し自国の歴史・文化・政治を貫く民族性や国体の優秀性を主張し、民族固有の長所や美質と見なされるものの維持・顕揚をはかる思潮や運動であり、
上からの強権的な国家の編成と対外進出の主張が特徴である超国家主義と結びつきやすい思想を持っているもの
2.日の丸を掲揚し、之を国旗であると思っている者
3.日本が行った人権蹂躙を正当化又は否定する者
4.天皇を肯定する者
以上に当てはまる者は右翼とし、更正施設へ収容されるものとする。