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【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】 - 暇つぶし2ch156:”管理”人入浴中
10/09/29 13:30:15 1N5jzTHs0
判例 [編集]
〔最決平成19年7月2日〕
現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するために盗撮用カメラを設置した隣のATMの受信機が入った紙袋を
置いたことを不信に思われないようにするとともに、利用客を盗撮カメラを設置したATMに誘導させるため、その情を秘し、
一般客を装ってビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、相当時間(本件事例では1時間30分以上)に
わたって占拠し続けた行為が偽計業務妨害罪に当たるとされた事例。
業務 [編集]
人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。
営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教的活動も含まれる。
公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務か非権力的公務で区別し、前者については自力執行力があるから
業務妨害罪で保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が有力である。判例も旧国鉄の事業や県議会の委員会を
威力で妨害した事案につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、
最決昭和62年03月12日刑集41巻2号140頁)。公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務についても、
同様に業務性を肯定する(最決平成12年2月17日刑集54-2-38)。



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