10/09/29 11:45:17 1N5jzTHs0
検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。
1.検数事業等の業務に関して1年以上の実務経験を有する者
2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者
海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。
3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者
所定の教育訓練機関には「海事検査人養成協議会」が指定されている。