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精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)とは、精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
日本での法律上の各定義 [編集]
精神障害の日本の法律上の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質
その他の精神疾患」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)とされる(「日本における法律上の定義に関する議論」を参照)。
障害者基本法での精神障害者の定義は「精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(第2条)」である。
福祉制度 [編集]
精神障害者保健福祉手帳 [編集]
精神障害者保健福祉手帳、記載イメージ(滋賀県発行のもの)
精神障害者として認定されると、その証明として手帳を交付される。この手帳は正式には「精神障害者保健福祉手帳」
というものであるが、表紙には「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙を見ただけでは何の障害の手帳なのか分からないようになっている。
[1]
日常生活上、この手帳を持っている事の利点は少ないので、手帳交付の申請(精神障害者としての認定を受けること)をしない人も多いが、
最近では障害者手帳所持者に身体・知的と同水準のサービスを提供する例が増えている(映画の割引・公共施設の割引など)。
しかし通常のサービスを賢く利用することにより手帳提示のサービスよりも利点が大きくなる場合も多々ある(携帯電話の
料金プラン見直しが代表例)。