09/12/17 11:02:44 EahZ4KVf0
関連する犯罪
侮辱罪(231条)
通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。
信用毀損罪(233条)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。
名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。
罪数に関する判例 一個の行為で人を非難する際、侮辱の言葉を交えて名誉を毀損した場合、
侮辱の言葉は名誉毀損の態様をなすに過ぎず、名誉毀損罪の単純一罪である。
民法上の名誉毀損 民法710条では、法人の名誉権が侵害された場合の損害にも適用される
(最一小判昭和39.01.28・昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求[第18巻1号136頁])。