10/02/03 11:47:19 uwGEOU200
>>401
買春の斡旋(買春防止法 第6条、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金)
買春の場所の提供(同 第11条、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)と
管理買春(同 第12条、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金)を
混同してるんでしょ。
管理買春ってのは「売春婦を居住も含めて支配下に置くこと」。
典型的なのは、「店に缶詰状態」ですが、店と売春婦の居宅を両方とも管理し
逃げられないように監視するってのも引っかかる。
でも、店以外は自由だし、店に出勤するのも自由ってのなら
管理買春には当たりません。
管理買春の刑が重いのは、「個人の自由を奪い、買春を強要する」からです。