09/03/21 22:52:29 zK3vLCKsO
>>317
あなた刑法各論を勉強したことはあるのですか?(笑)246条1項の詐欺罪が成立するには
「欺く行為」が必要です。欺く行為と言えるためには社会通念上客観的にみてそういえるもので
なければならないのです。写真と実物の乖離というのは個々人によって感じ方が異なるわけです。
従ってそもそも写真で客を誘因する行為は(不作為の)欺く行為とは言えず従って詐欺罪にはならないと私は考えます。
詐欺罪になるのであれば、上の私のレスでとっくにその旨指摘していますよ。 いいですか。当然の話ですが日常生活の場面で我々が不満に思うことすべてが犯罪になるわけではないのです。
刑法は謙抑主義をとります。詐欺だろうが恐喝だろうが窃盗だろうが犯罪成立の可否を
厳密に考えます。それにね告訴したければすればいいでしょう(笑)。やってみたらいい。
間違いなく警察はあなたの告訴など受理しませんから。第一、ちゃんと犯罪成立要件を
満たした深刻なケースであっても警察は告訴ではなく被害届けにしてくれと言ってきます。
理由は、告訴扱いにすると様々な書類を作成しなければならず手続きが面倒になるからです。