09/03/07 19:33:39 922dReCaO
>>844
こんばんは。思考分裂障害の自演症がまぎれこんできたせいで貴方様のご質問を見落としていました。
申し訳ございません。正社員からのパートへの切り替えですが、これは1)正社員としての雇用契約を打ち切り(解雇)
パートとして再雇用する旨の契約とみるか、あるいは2)契約の存在そのものは現状のままであるが、
契約の具体的中身を変更するものと捉える、と2つの視点があると思われます。
まず後者の場合には(労働条件を正社員からパートに変更するという)不利益変更ですから、
労働者の承諾無しには会社は出来ません。次に前者の場合。会社による労働者の解雇は
「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認できない場合」には無効と最高裁は言っています。
これを解雇権濫用の法理といいます。有名な昭和50年判例です。但し、これは抽象的な基準ですので、
要は個々の労働事件を個別具体的にみて判断するということです。この点、整理解雇のケースですと、
人員削減の必要性は?・配置転換等の代替手段がなく整理解雇を選択する以外方法がないか?
解雇対象者の選別が客観的かつ合理的か?などなど複数の基準をあげて解雇が相当か否かを裁判所は判断します。
したがって、上記1)のケースで正社員の解雇が仮に無効となれば当然パートへの切り替えも無効となります。
注意したいのは、あくまで業績悪化により他に代替手段が見当たらないのであれば、首切りは許されているという点です。
以上はあくまでタテマエ論ですが、実際には最近は企業による理不尽かつ違法な解雇が日常茶飯事でして、多くの労働者は
企業に対抗して争うことはせず泣き寝入りです。強者・権力者には盲従するという弱い国民性ゆえでしょうか?