09/02/22 21:48:28 +q+/tvFJO
>>723
姫の自宅に行ったのですよ。翌日も仕事だから長居してはいけないから早く失礼し出てきたのです。
あと警察官による所持品検査ですが、いちいち理由を言って
市民に協力依頼することは通常はありません。「バックの中身を見せて下さい。」でおわり。
刑事訴訟法197条は「任意捜査の原則」をさだめていますから、
タテマエとしては「私にはプライバシー権があります。だからバックの中身は見せたくない。」と
言えます。タテマエとしてはです。あくまで市民の任意によりバックの中身を捜索できるに過ぎないから、
お断りしても良いのです。ただ問題は我が国では、任意と言いながらも、警察官には職務質問・所持品検査・
また警察署への任意同行の場面で一定の有形力行使が最高裁判例により幅広く認められています。
例えば裁判所の逮捕令状も出ていない段階で容疑者を警察署に連行することがありますが、
ゴッツイ刑事が両脇について容疑者を警察車両に乗せるわけで実際には任意ではないですよ。
でも日本の最高裁はこれでも警察の行為は違法ではないとほとんどの場面で適法と判断する。
要は最高裁は警察捜査の必要性、これを特別に重視しているのです。逮捕状や捜索差押え令状だって
実際には警察の申請を裁判所は容易に認め容易に発行するのが実務です。
以上のような警察捜査の現況からは任意捜査を断る自由は我々市民には無いのですよ。
バックをふんだくり逆さまにして所持品を地面にバラバラに落とし調べたとかなら違法ですが、
よほどヒドイ行為が警察官に無い限りは全て適法とされます。仮に私がバックをみせるのが嫌だ!
などと反抗しようものなら警察官は応援を呼び何時間でもバックの中身をみせろ!と粘ることでしょう。
話がそれましたが、日本は警察国家であり警察権力の力は絶大です。容疑者の人権以上に警察捜査
には広範な裁量権限が認められている。このことは忘れないようにしたいものです。
ソープランド経営者の方は警察の怖さを身をもってわかっているはずです。