09/02/17 21:08:30 pL3Bf/yTO
>>625
コメントですか(笑)。私は本件のアディーレ事務所の言い分は知りませんが、おそらく
「我々は依頼者(破産した会社)から裁判所への破産申立て依頼を受けた代理人であって、
破産手続開始前であったのだから会社財産の処分権限はいまだ会社にあったのだ。
従って破産手続開始後に財産が散逸してしまったからといって我々が責められるいわれはない。」と。
裁判所から破産開始決定が出されると、会社財産処分権限は経営者から破産管財人に移ります。
推測ですが、アディーレ側は上記の反論をしたものと思われます。ただ、やはりこの言い分は
通用しないと私は考えます。なぜなら破産とは会社を消滅させる清算手続ですが、
融資を行った銀行や債権者、取引先また従業員といった多数の利害関係者がいるわけです。
ですから破産申立代理人は、すみやかに破産申立てを行い多数の利害関係者の間で無意味な喧嘩や法的紛争がおこらぬよう
迅速に事務を進める義務があるというべきです。にもかかわらず2年もほったらかしにしていたというのは
やはり問題だと思いますよ。仮に「破産申し立てをしたに過ぎない代理人には財産処分権限がない」などと
いって責めを免れようとしたアディーレ事務所は迅速に事件処理を行う力量がない
という印象をもたれても仕方がないでしょう。アディーレをはじめ、最近は債務整理や自己破産
を専門に扱う弁護士や司法書士が急増しましたが、彼らの多くはキャリア年数が短く
そしてずさんな処理を行い客である多重債務者を泣かせる事務所が非常に多いのが現実です。
なので借金地獄に苦しみ債務整理を行う方はくれぐれも事務所選びは慎重にするべきです。