09/01/26 00:28:19 EoMWb5SrO
>>304
重大な点をあなたは見落としています。民法612条2項です。
あなたが仮に賃借人だとします。これは大家の承諾なく物件を転貸したり賃借権を譲渡した場合は、
大家はあなたとの賃貸借契約を解除できるというものです。
解除されたらあなたは物件の原状回復費用を大家に負担し、さらに
大家に何らかの損害が生じれば損害賠償もしなければならないのです。
ただこの民法612条は判例により解釈の変容が生じており、
あなたが「大家との信頼関係を破壊しない特段の事情がある」ことを立証すれば
大家はあなたとの賃貸借契約を解除出来ないとされています。信頼関係を破壊しない特段の事情としては、
例えばあなたの両親や兄弟を一時期に同居させたといった事情が該当します。従って、
見ず知らずの赤の他人を住まわせたことは特段の事情にはならないと思われます。なので、
大家が契約解除できることに結局は変わり無いという結論になります。世の中、そんなにうまい話はありません。
とくに不動産をネタにした儲け話は、すべて眉唾物とお考えになって間違いはないですよ。
皆様もこういった詐欺にくれぐれも引っ掛からないようお気をつけください。