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中傷書き込みに無罪=ネット名誉棄損で新基準=「確実な根拠」求めず・東京地裁
2月29日18時31分配信 時事通信
インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、
名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。
波床昌則裁判長は、内容に確実な根拠はなかったとしたが、
「公益目的で、個人として求められる水準を満たす調査をしていた」として、無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
ネット上の個人表現について新たな判断基準を示したもので、弁護側は「画期的な判決」と評価している。