09/06/03 21:56:49 D8SFFVn/0
ついでに、皆さんがご存知ないようなので、風営法上のソープとヘルスの定義をご紹介しましょう。
法第2条第6項第1号 浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業
同第2号 個室を設け、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
ごらんのとおり、法律できちんと認められているんですね。
それにしても、「異性の客に接触する役務」とか「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」とかには笑っちゃいますね。
さすがにソープでは、「性的接触」とは、書いていない。
しかし、個室の中で、初めて出会った男女が、突然恋愛関係におちいり、性交までしちゃう。
うるわしくも、ドラマチックなメルヘンじゃありませんか。
ソープ万歳!!