08/04/26 15:22:15 LRt5MnzqO
>>959
こんにちは。理由は以下の通りです。旧商法においては反対に株券発行が原則でしたが、
世の中の会社は殆んどが非公開会社であり実際には株券など発行しない会社がほぼ全てでした。
旧商法には株主となった者には会社は遅滞無く株券を発行するとされていたのですが、
全ての会社はそれをしなかった。なぜなら株券発行にはコストがかかるからです。
なので株主からの発行請求をもって初めて会社は発行することにしていた。
他方、大規模な上場会社は来年2009年に株券を発行しない株式振替制度利用会社に移行します。
としますと非公開会社であろうと上場会社であろうと、株券発行を原則とする必然性はない。
だから会社法は株券不発行を原則としたのです。この場合、
株式の譲渡は譲渡人と譲受人の意思表示のみで行い(会社法127条)、
両者が共同で株主名簿への記載を会社に請求する。この記載が会社や第三者への対抗要件となります(会社法130条)。
あと、非公開会社の定義を確認しておいて下さい。会社法では‘すべての’株式につき
定款に譲渡制限の定めがある会社を非公開会社といいます。
以上ですがお分りになりましたでしょうか?司法書士試験においては会社法は非常に重要です。
商業登記法も実は会社法の論点の繰り返しが多いですから両者は重複する部分が多いのです。
更に午後の記述試験についてですが、難しいのはやはり不動産登記です。
逆に商業登記は得点源にしないと合格はかなり厳しくなります。また、
旧商法とはガラリと変わった会社法を理解している司法書士は全体からみればまだ少数です。
特に高齢で頭が固くなった爺さん先生や昔の合格者ですと会社法についていけず商業登記の仕事が受任できなくなっている。
へたに受任して大失敗したらえらいことになりますからね。
なので最近そして近い将来の合格者にとっては商業登記や企業法務は非常に有望な分野となる。
これまで大多数の司法書士は銀行や不動産会社を顧客とし不動産登記にのみ力を入れてきたので
この会社法・商業登記のテリトリーはすかすか状態なのです。
なので会社法、もちろん商法総則・商行為もですが、あとは商業登記法は特に力を入れて勉強して下さい。