08/04/22 23:15:35 ka9cBc5kO
>>936
ニュースでやっていましたが私は率直に言ってそんなに驚くべき判決ではないと感じました。
一昨年の最高裁判決で被告側が負け、広島高裁に差戻されての今日の判決となったわけですから、
実はその一昨年の最高裁判決全文を読まないと今日の判決のどこが問題なのかは分からない仕組みになっています。
興味がある方は最高裁ホームページを検索して一昨年の判決全文を読んでみて下さい。
そんなに難しくはありませんし長くもないので誰でもある程度は理解できるはずです。
検索の仕方は罪名→刑法199条を入力すればすぐにみつかると思います。
この最高裁判決は「永山事件」?の判例の規範つまりは基準に今回の光市事件を当てはめて結論を出しており、
それ自体おかしな点や論理の飛躍はまったく無い。今日の判決後、主任弁護人の‘安田某’が
記者会見でグジュグジュ言ってましたが、あんなのは単なるいちゃもんにしか過ぎません。
だいたい刑法199条をみてみろと言うのですよ。これは殺人罪ですが、
「人を殺したものは死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とあります。ですから、
条文上はたとえ殺したのが1人であろうと死刑を宣告することは出来るわけです。
以上の通りですので、私は一昨年の最高裁判決を支持しますし今日の広島高裁判決も当然だと思っています。(つづく)