08/04/02 20:38:55 zmnTxCtVO
>>858
こんばんは。貴殿のご希望は恐らく別のアパートへの引っ越しでしょう。
大家と交わした賃貸借契約に別の合意事項がないとなりますと、
流れとしましては以下のようになると思われます。大家に今一度ネコ被害の除去を書面で申し入れる。
それでも駄目なら→大家の債務不履行を理由とし、貴殿は賃貸借契約を解除する。→
解除して大家に損害賠償を請求する。ここにいう損害賠償とは、
引っ越し代金と慰謝料ですね。→アパートを明け渡したら始めに差し入れた敷金の返還を大家に求める。
とこのような流れです。まず問題となるのは、ネコ被害が貴殿にとって受任限度を逸脱している、
世間一般人にとって耐え難いものかどうか?ですね。衛生面に不安があるとか、
ネコの鳴き声で睡眠が害されるとか、これまで部屋に上がり込んできたネコに例えば
貴殿の衣類等を汚されたとか。このような具体的な害悪が現に生じたのであれば
解除は認められる可能性が高いでしょう。賃貸借契約の借主は家賃を支払う義務を負い、
大家は借主が滞りなく平穏に生活を営めるよう住環境を整備する義務がある。
しかし大家はその義務に違反している。だから債務不履行なのです。
しかもあろうことか大家自らがその義務に違反しているのですからね。
次に引っ越し代に加えて慰謝料が認められるかどうかは、先に記した
ネコ被害の害悪の程度によります。ひどければ酷いほど認められ易いでしょうね。
あと敷金は、貴殿が賃貸借契約を解除し物件を大家に明け渡して始めて返還請求が出来る
とされています。我が国の最高裁判所の判例です。(続く)