08/02/23 01:41:21 uEfa/qr7O
>>747
こんばんは。早速ですが御質問の件お答えします。表題部にXYとある場合においては、
Xは自己の持分のみの保存登記は出来ないのです。理由ですが、
保存登記というのは甲区になされる最初の登記なわけです。
仮にX2分の1としか保存登記されなかったとしたら、
残りの共有部分はどこに行っちゃったの?という話になります。
これでは「不動産物権変動の過程を忠実に公示する」との不動産登記法の理念に背くことになります。
だからです。理解できましたか?ちなみにXは単独でXY共有の保存登記をすることはできます。
これは民法252条但書の保存行為だからです。この点もあわせて確認しましょう。
私も受験時代、はじめは不動産登記法がよく理解できませんでしたよ。
大学の法学部でも登記法の講義などないようですし、非常に技術的な法律ですから、
最初はとっつきにくいのですね。でも、ここは我慢しましょう。
入りにくく出やすい科目が登記法です。諦めずに何度も繰り返せばある時急に視界がパッと開けます。
逆に難しさからいったら民法や会社法のほうが手強いですよ。
これらの科目は入りやすくて出にくいからです。急には分かるようにはなりません。
徐々にジワジワと分かりだしてくるというイメージでしょうか。
ですから不動産登記法を学習しながらも必ず民法の復習を同時にしっかりやって下さい。
少しやらないとすぐ忘れてしまいますから。では頑張ってください。