08/01/16 11:16:31 79wmShw30
>>589
事案の概要
原告は、コンピューターシステムに関するソフトウェア業務等を営むA社に雇
用され、同ソフトウエアの販売等を営む外国会社である被告B社に派遣された従
業員であったところ、派遣先の健康診断でHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感
染していることが判明し、被告B社の代表取締役である被告Cが被告Aの代表取
締役(以下「A社社長」という。)に右感染していることを連絡し、A社社長は
原告にこの事実を告知し、被告A社は、このご間もなく原告を解雇した。
そこで、原告は、被告A社に対しては、右解雇は原告がHIVに感染している
ことを理由としてなした無効な解雇であるとして雇用契約上の権利の存在確認と
解雇後の賃金の支払を求めるとともに、A社社長の右告知行為及び被告A社の右
解雇が違法であるとして民法44条1項及び709条に基づき慰謝料の支払を求め、被
告B社と被告Cに対しても、右連絡行為等が違法であるとして同法709条(但し、
被告B社に対する請求については更に同法44条1項)に基づき慰謝料の支払を求
めた。 (以下省略)