08/01/16 11:15:27 79wmShw30
>>589 下記参照。ちゃんとチェックしないとオマイみたいに赤っ恥をかくんだよww
便所にバカにされるだけwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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エイズ解雇訴訟判決
平成7年3月30日判決言渡 裁判所書記官米沢彬夫
平成4年(ワ)第22646号雇用関係存在関係等請求事件
主 文
一 原告が被告A社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
二 被告A社は原告に対し、平成4年10月以降毎月末日限り30万円を支払え。
三 被告A社は原告に対し、300万円及びこれに対する平成4年10月28日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
四 被告B社及び被告Cは原告に対し、各自300万円及びこれに対する平成4年10月
15日から支払済みまで年5分の割合により金員を支払え。
五 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用は、原告と被告A社との間においては、原告に生じた費用の5分の4
を同被告の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告B社及び被告Cとの
間においては、原告に生じた費用の3分の1を同被告らの負担とし、その余は各
自の負担とする。
七 この判決は、二項ないし四項に限り仮に執行することができる。