07/12/20 19:05:31 C00VfwLFO
>>434
こんばんは。理由づけにおいて、物上保証人は物的責任を負うのみで、
債務負担をしていないという点を重視するのなら、民法457条2項を類推しないのは当たり前ではないでしょうか?
説得力に乏しい気がしますね。ここはやはり保証人と物上保証人の違いを強調するほうが妥当だと思います。
つまり物上保証人の責任は担保提供した自己の不動産のみに限定されているのに対し、
保証人は保証限度額に至るまで自己の全財産をもって債権者に弁済しなければならないのです。
ここが違う。責任の重さは物上保証人より保証人のほうが遥かに重いと。
とするならば、同条の類推適用は否定という結論になる。いかがでしょうか?あと、
別の問題ですが、物上保証人にも460条の事前求償が認められるか?との論点も、
この考え方で同じ答えが出ますよ。つまり同じ理由から物上保証人にはこの行使は出来ないとなります。
いちど確認したほうがいいでしょうね。では頑張って下さい。