10/06/05 19:33:14 9MQTZxel0
>>525
刑法第222条 脅迫罪
1、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、
前項と同様とする。
刑法第223条 強要罪
1、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。
2、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3、前2項の罪の未遂は、罰する。
刑法第249条 恐喝罪
1、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。