09/09/28 02:36:00 xLHKieXz0
>>624>>626
患者が事件の被害者である場合、医師には警察に通報する義務があります。
患者が事件の被害者であるか否かも医師に判断する義務があります。
つまり、患者が「暴力を受けた事による外傷ではない」と医師に告げ、且つ実際は転んだだけでも
医師が「暴力を受けた事による外傷」と判断すれば警察には通報されます。
もちろん、その逆もあります。
患者が加害者の場合、守秘義務が優先されます。
ですから「自分は殺人犯だ」と医師に告げても、医師は外部にそれを漏らしてはいけません。
まぁ、精神科には「自分は今まで○人殺してきた~」なんて言うヤツも、たまにいるみたいですけどね。