09/05/30 22:54:09 zdZFLkrV0
>>293
そのぐらいネットに繋いでるなら自分で調べられるだろうに...
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)
第1章 第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない
売春防止法では、売春の相手になることを禁止しているが
相手となったものに対する処罰規定はない
わくわく・ハピメの肉便器が抵触しているのが
第5条(勧誘等)
① 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2 売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
② 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
逮捕後のやり取りや心構えとか聞きたきゃ教えるぞ?>肉便器