09/04/23 16:05:54 89zblW3L0
411さんは、405さんかな?
そう言えば私も、警察には日を置いて3~4度、その件では掛け合ったんだけど。。
被害に遭って最初に警察に行った時には、「傷害」を立証するには
「本当に薬物を飲まされたかどうか?」の証拠が必要になる…みたいなことは
たしかに刑事さんからは言われたような記憶もあります。
「じゃ今から、病院で胃の検査とか受ければいいんですか?」とかって、その時に
刑事さんに聞いたりもしたんだけど、でも、もうその日は私のほうに時間がなくて
そんなこともしてられなくて。。
そうこうしてるうちに日にちが経ってしまって、薬を飲まされたという「傷害」の立証
(病院で検査を受けるとか)は できない感じになってきたんですね。
私の場合は>>408でも書いたけど、少ないけど、自分のお金3000円を取られた
という件があったので、これは自己申告って方法でしか立証ができないので、
その件(お金を取られた件)と合わせて、「薬物を飲まされた疑いがある」という、
あくまで、「疑い」として、窃盗と傷害での被害届を出したよ。。
どちらにしても、私のほうも 相手は捕まってないから、どうしようもないんだけどね、
ほんと腹が立つよね。