09/02/14 21:09:25 tYmoOwz90
■青少年の立入禁止の掲示(29条-新)
○営業所の入口に青少年の立入を禁止する旨を掲示しなければならない。
【10万円以下】
■広告・宣伝の規制(30条-新)
○広告・宣伝を行うに当たっては、青少年の営業所への立入りを禁止する旨を明らかにし
なければならない。 【10万円以下】
○営業禁止区域内において、営業所の名称、所在地又は電話番号に係る広告物を表示して
はならない。
違反したときは、営業者又は違反して表示されている広告物を管理する者に対し、除
去、移転その他当該違反行為を是正するために必要な措置を執ることを命ずることがで
きる。 【命令違反⇒30万円以下】
■出会い喫茶等営業の停止等(31条-新)
○出会い喫茶等営業に関し、この条例又は他法令(刑法、労働基準法、職業安定法、児童
福祉法、売春防止法等)に規定する罪に当たる違法な行為をしたときは、知事は、6月
を超えない範囲内で期間を定めて営業停止を命ずることができる。
営業禁止区域内で出会い喫茶等営業を営んでいるときは、知事は、営業廃止を命ずるこ
とができる。 【命令違反⇒1年以下or50万円以下】
■従業員名簿(32条-新)
○営業所ごとに従業者名簿を備えなければならない。
【10万円以下】
■審議会への諮問(40条)
○知事は、営業停止(廃止)を命ずる際には、青少年健全育成審議会に諮問しなければなら
ない。(緊急を要する場合は事後報告)
■立入調査(43条)
○知事及び公安委員会は、営業時間内に限り、その指定する職員に、営業の場所に立ち入
り、調査、質問、資料提出要求をさせることができる。
【拒否、忌避、虚偽答弁等⇒10万円以下】