09/02/10 23:19:45 Nf+PLlc80
児童買春をした者、周旋した者、児童ポルノの頒布・販売・業として貸与などの行為
をした者について、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
(一部改正により、児童買春をした者は5年以下の懲役または300万円以下の罰金、
児童ポルノを提供した者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、のように個別
に罰則がそれぞれ強化されました。法参照)。
※児童の年齢を知らなかったとして処罰を免れることはできません。
※国外で犯した行為についても適用されることも大きな特徴といえます。