09/01/26 23:04:14 5PWyQi6C0
>>435
定年後にここのスレに来てるのは
また別な考えがあってのことですかねー
児童福祉法
第三十四条第一項第六号
児童に淫行をさせる行為の規定に違反ですね。
この違反は特に厳しく
「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する」と、ありますから今回の判決は
むしろ軽い方かもしれません。
>>被告は収監される心構えはあったのでしょうか?
罪状認否で罪を認め初犯だからたぶん弁当・・
いや執行猶予が付くと考えていたのでは?
スレチなのでこの辺で・・