08/09/21 09:51:27 SCy6KKnx0
フィリピン人妻が日本人と離婚すればビザが失う場合がありますが、永住権を取得していれば引き続き在留できます
。しかし、未だ「永住者」でないフィリピン人妻が離婚すると在留資格を失う場合があります。ただ、日本人との間に既に
子を設けており、離婚するにあたり子の親権を母と定めてフィリピン人女性が自ら日本国籍の子を養育する場合は
法務大臣(入国管理局)は「定住者」としての在留資格を認める場合が一般的です。
フィリピン人はこのことをよく知っています。永住者でないフィリピン人が離婚するときは必ず子の親権を取ろうとします。
親権をもらえば「定住者」として引き続き日本での在留が認められるからです。多くの日本人の男性は子の親権を手放します。
特に、サラリーマンなどの場合。乳飲み子や幼児を抱えて会社に通勤することなどできません。
ほとんどの場合、日本人の男性は子の親権を放棄しています。
ところが、「定住者」の在留資格を取得した途端に、本来日本で養育すべき子をフィリピン国に連れて行き、そのまま
日本人の子をフィリピンの現地に置いて来るケースが多いのです。つまり、日本で働くのに子は邪魔で日本で養育する
とお金もかかるとの理由でフィリピンの実家(親元)に置いて来るのです。可哀相なのは日本国籍の子供です。このように
子がビザ取得のための材料にされているケースが驚くほど多くあります。