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■出会い喫茶等営業の届出(26条-新)
○営業開始10日前までに、営業所ごとに届け出なければならない。
【10万円以下】
■出会い喫茶等営業の禁止区域(27条-新)
○学校(大学を除く)、児童福祉施設及び図書館等の敷地の周囲200メートルの区域内
及び住居系地域においては、出会い喫茶等営業を営んではならない。
【6月以下or30万円以下】
■禁止行為(28条-新)
〔営業者〕
・青少年を営業所に客として立入らせること
・青少年に対し、出会い喫茶等営業の客となるように指示し、又は勧誘すること
・青少年を客に接する業務に従事させること
・青少年を出会い喫茶等営業の客となるよう勧誘する業務に従事させること
・青少年を宣伝文書等を頒布する業務に従事させること
【6月以下or30万円以下】
・青少年に対し、宣伝文書等を頒布すること 【30万円以下】